JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年01月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 引船鳳光丸台船日東7号乗組員死亡
発生場所 愛媛県上島町赤穂根島南方沖  岩城港浜防波堤灯台から真方位123°1.2海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長、航海士A及び航海士Bほか2人が乗り組み、船長が操船に当たり、ハッチカバー約600tを甲板上に積載したB船をえい航し、赤穂根島南方沖に着き、同島北方の岩城島にある造船所の岸壁にB船を係留させるため、漂泊状態でえい航索を放し、A船の右舷側をB船の左舷側後部に接舷して係船索4本で横抱きにする作業を始めた。
 航海士Bは、A船の船首部で係船索をB船に送る作業に、航海士Aは、A船からB船に移乗し、A船から送られる係船索をB船の左舷側のビットに取る作業にそれぞれ当たった。
 航海士Aは、A船の船首部から送られた1本目の係船索をB船の左舷後部のビットに取った後、2本目の係船索に取り付けたヒービングライン(投げ綱)を受け取り、B船の左舷舷側を左舷中央部のビットに向かって船首方に歩き始めた。
 船長は、A船の船首部がB船の左舷中央部に近づき始めたので、航海士Aに対し、船橋からマイクで繰り返し危険を知らせ、航海士Bは、A船の船首部から逃げるよう叫んだが、平成26年1月7日07時10分ごろ、航海士AがA船の右舷船首部防舷材(航空機用タイヤ)とB船に積載されていたハッチカバーとの間に挟まれるところを目撃した。
 船長は、航海士Aが腰に痛みがあり、骨折はないが足がしびれて立つことができないと訴えたので、他の乗組員と話した結果、岩城島が離島であり、A船で最寄りの広島県尾道糸崎港まで運び、救急車に引き継ぐのが、航海士Aを病院に搬送する一番早い方法と考えた。
 船長は、岩城島の造船所の岸壁にB船を係留させた後、同造船所から借りた担架で航海士AをA船に運び、09時00分ごろ尾道糸崎港に入港して、09時01分ごろ119番通報した。
 航海士Aは、09時30分ごろ救急車で広島県尾道市の病院に到着したが、10時50分ごろ死亡が確認され、死因は骨盤骨折による出血性ショックと検案された。
原因  本事故は、A船が、赤穂根島南方沖において、B船を横抱きにする作業中、A船の船首部がB船の左舷中央部に接近する状況となった際、航海士Aが、B船に積載されていたハッチカバーの脇にいたため、A船の右舷船首部防舷材と同ハッチカバーの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(鳳光丸航海士)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。