JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船海幸丸プレジャーボート釣遊丸衝突
発生場所 福井県小浜市松ケ埼南東方沖(小浜湾北東部)  小浜港沖防波堤灯台から真方位311°3,850m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、小浜市小浜港を出港し、船長Aが操舵室で立ち、手動操舵により、約16ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北西進した。
 船長Aは、平成26年7月19日09時10分ごろ衝撃を感じ、流木にでも当たったのかと思い、機関を中立としたのち、振り返って後方を見たところ、B船が転覆し、海に浮いている2人を認めた。
 船長Aは、引き返し、釣り客に手伝ってもらい、2人をA船に引き揚げ、両人が負傷していることを認め、小浜港に帰港することとした。
 船長Aは、小浜港への帰航中、119番通報して救急車を要請した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、友人1人(以下「同乗者B」という。)を乗せ、共に救命胴衣を着用して小浜市津埼付近の海岸を07時30分ごろ出発し、松ケ埼南東方沖に至り、船首を南南東方に向け、船外機を停止して錨泊を行った。
 船長Bは船尾座席の右舷寄りに腰を掛けて右舷側を向き、また、同乗者Bは船首座席の左舷寄りに腰を掛けて左舷側を向き、共に舷外に竿を出して釣りを行っていたところ、船長Bが、船首方にB船へ向けて航行して来るA船を認め、A船の動静を気に掛けながら釣りを続けた。
 船長Bは、今までに錨泊して釣りを行っていた際は航行する船舶がB船を避けて航行していたが、A船の進路が変わらないので、衝突の危険を感じたものの、A船が近くまで迫っており、船外機を始動してB船を移動させる時間がなかったので、所持していた笛を吹き、同乗者Bが大声を出して両手を振っている姿を見た。
 B船は、左舷船尾部とA船の左舷船首部が衝突して転覆し、船長B及び同乗者Bは、衝突の衝撃で落水した。
 船長B及び同乗者Bは、A船に救助されて小浜港へ運ばれたのち、救急車で小浜市の病院に搬送され、船長Bが頭部、左肩、左大腿部、左膝の打撲等、同乗者Bが左肋骨骨折、頭部打撲等とそれぞれ診断された。
 B船は、巡視船に回収され、海上保安庁の敷地に運ばれた。
原因  本事故は、松ケ埼南東方沖において、A船が北西進中、B船が錨泊中、船長Aが、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、B船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(釣遊丸船長及び同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。