JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年02月01日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船若吉丸乗組員死亡
発生場所 不明(福井県高浜町今戸鼻付近海域)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、今戸鼻北方沖に刺し網を設置するため、高浜漁港を出港した。
 僚船(以下「A船」という。)の船長(以下「船長A」という。)は、高浜漁港へ帰港中の平成26年2月1日08時ごろ~08時30分ごろ、同漁港北方沖800m付近で本船とすれ違った。
 船長の親族は、操業を終え、12時30分ごろ高浜漁港に帰って来たところ、ふだんであれば、帰港している船長が帰って来ていないので、船長の携帯電話へ発信したものの、つながらず、13時ごろ高浜漁港を出港し、船長の操業場所付近へ行ったが、本船が見当たらなかったので、所属する漁業協同組合(以下「本件漁協」という。)に連絡した。
 本件漁協の職員は、14時15分ごろ海上保安庁に船長が帰って来ない旨の通報を行った。
 船長の親族は、範囲を広げて捜索を行ったところ、海面に油が浮いていること及び漂流物を発見し、応援に来た僚船とその近辺を捜索した。
 海上保安庁は、巡視船艇等を出動させて本船の捜索に当たり、今戸鼻西南西方沖の海面に油膜を認め、18時34分ごろ水深約7.5mの海底に沈んでいる本船を発見した。なお、本船は、船首部分が脱落していた。
 海上保安庁は、2日、本船が沈没していた場所の南方130m付近の陸岸(音海断崖)の岩場において、本船の船名が書かれた船首外板のほか、多数の船首部材を発見し、岩に擦過痕及び塗料が付着していることを認めた。
 本船は、本件漁協が依頼した業者によって引き揚げられ、台船に乗せられて2日16時40分ごろ高浜漁港に到着し、陸揚げされた。
 海上保安庁は、3日の日没をもって船長の専従捜索を終了し、船長は、行方不明となっていたが、後日失踪宣告の裁判が確定して除籍された。
原因  本事故は、本船が、今戸鼻北方沖で刺し網を投入中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。