JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 衝突
事故等名 引船よしのバージ7032漁船住吉丸衝突
発生場所 播磨灘東部  尾崎港西防波堤灯台から真方位305°5.8海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 200~500t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、B船を左舷側に横抱きにして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、航海士Aが、単独で船橋当直に当たり、播磨灘の推薦航路を真方位248°の針路及び約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で、手動操舵により航行した。
 航海士Aは、左舷船首方2~3M付近にC船を視認し、C船が漁船で停止しているように見えたので、このままの針路でC船とすれ違うことができると思い、目視及びレーダーによりC船の動静を確認しながら針路及び速力を保持して航行した。
 航海士Aは、C船に左舷方700m付近まで近づいたとき、C船がA船引船列に向けて接近する態勢となっていたので、短音5回の汽笛信号及びサイレンを吹鳴したが、平成26年6月18日09時40分ごろ、B船の左舷中央部とC船の船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、播磨灘航路第5号灯浮標付近で、小型底びき網漁の2回目の操業を終え、船長Cが、操舵室後方の操縦場所において、周囲を見て航行の支障となる船舶がいないことを確認した後、約3knの速力で自動操舵により、北東方に向けて3回目のえい網を開始した。
 船長Cは、船尾甲板で漁獲物の選別作業を行った後、水深に合わせてワイヤロープを出す作業中、右舷船首至近にA船引船列を認め、右舵一杯としたものの、C船とB船とが衝突した。
 A船及びC船は、互いの損傷状況及び負傷者の有無などの確認を行い、船長Aが海上保安庁に通報し、それぞれ自力で、A船は香川県小豆島町草壁港に入港し、C船は兵庫県淡路市尾崎漁港に帰港した。
原因  本事故は、播磨灘の推薦航路付近において、A船引船列が西南西進中、C船が北東進中、船長Cが、えい網を開始する際、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、右舷方から接近するA船引船列に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。