
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船せつ丸漁船MIN SHI YU 06877衝突 |
| 発生場所 | 台湾海峡北西部 WUQIU YU灯台から真方位196°21.8海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか5人が乗り組み、中華人民共和国厦門港を出港して台湾基隆港に向け、台湾海峡北西部を、約14ノット(kn)の速力で自動操舵により東北東進中、航海士Aが、前直の航海士から当直を引き継いだ後、視界が良くなかったものの、レーダー画面に物標が映っていなかったので付近に船舶はいないものと思い、船橋左舷側前面にある海図台の上で書類を作成していた。 航海士Aは、急に船橋内が明るくなったので顔を上げて前方を見たところ、左舷前方にサーチライトを照射しているB船を認め、衝突のおそれを感じ、手動操舵に切り替え、右舵一杯としたものの間に合わず、平成26年5月16日04時10分ごろ、A船の左舷船尾とB船の左舷側とが衝突した。 航海士Aは、船長Aに連絡した後、機関を停止させた。 船長Aは、乗組員にA船の損傷を確認させ、自力で航行が可能な状態であったので、B船に中華人民共和国におけるA船の代理店の連絡先を渡した後、基隆港に入港した。 B船は、船長ほか8人(中華人民共和国籍)が乗り組み、台湾海峡北西部において、約4knの速力で網を引いて漁ろう中、A船を認めて衝突のおそれを感じ、A船にサーチライトを照射して注意を喚起したものの、B船とA船とが衝突した。 B船は、A船の代理店に連絡が取れたのでA船を離れ、中華人民共和国石獅港に向けて自力で航行した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、台湾海峡北西部において、A船が東北東進中、B船が約4knの速力で漁ろう中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。