JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2013年10月27日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船金比羅丸プレジャーボート戎丸衝突
発生場所 兵庫県洲本市平安浦の東方沖  洲本港北防波堤灯台から真方位006°4,300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、板びき網漁の操業を終え、兵庫県淡路市津名港に向けて帰途についた際、船長Aが、船首方にB船を見掛けたが、陸岸に寄っているので、航行の支障にならないと思い、ネットローラ後方右舷寄りの操縦場所で操船に当たり、平安浦の東方沖を北北西進した。
 船長Aは、その後、前路にのり網があることが分かっていたので、左転して西に変針したが、ネットローラ後方の操舵位置で考え事をしていて前方を見ていなかった。
 A船は、平成25年10月27日13時35分ごろ船首とB船の右舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが、1人で乗り組み、知人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、平安浦の東方沖において、船首を北東方に向けて漂泊をしながら釣りをしていたところ、B船に向かって来るA船を認めたので、機関を使用して右転し、一旦は避航動作をとったところ、その後、再びA船が接近して来たので、再度、機関を使用して避航動作をとったものの、B船とA船とが衝突した。
 同乗者Bは、衝突の衝撃で転倒し、左股関節及び左上腕打撲傷を負った。
原因  本事故は、平安浦の東方沖において、A船が北北西進中、B船が釣りをして漂泊中、船長Aが、考え事をしていて、船首方の見張りを行っておらず、また、船長Bが、釣りに意識を向けており、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(戎丸同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。