
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船金比羅丸プレジャーボート戎丸衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県洲本市平安浦の東方沖 洲本港北防波堤灯台から真方位006°4,300m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、板びき網漁の操業を終え、兵庫県淡路市津名港に向けて帰途についた際、船長Aが、船首方にB船を見掛けたが、陸岸に寄っているので、航行の支障にならないと思い、ネットローラ後方右舷寄りの操縦場所で操船に当たり、平安浦の東方沖を北北西進した。 船長Aは、その後、前路にのり網があることが分かっていたので、左転して西に変針したが、ネットローラ後方の操舵位置で考え事をしていて前方を見ていなかった。 A船は、平成25年10月27日13時35分ごろ船首とB船の右舷船尾とが衝突した。 B船は、船長Bが、1人で乗り組み、知人(以下「同乗者B」という。)1人を乗せ、平安浦の東方沖において、船首を北東方に向けて漂泊をしながら釣りをしていたところ、B船に向かって来るA船を認めたので、機関を使用して右転し、一旦は避航動作をとったところ、その後、再びA船が接近して来たので、再度、機関を使用して避航動作をとったものの、B船とA船とが衝突した。 同乗者Bは、衝突の衝撃で転倒し、左股関節及び左上腕打撲傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、平安浦の東方沖において、A船が北北西進中、B船が釣りをして漂泊中、船長Aが、考え事をしていて、船首方の見張りを行っておらず、また、船長Bが、釣りに意識を向けており、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(戎丸同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。