JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2015年02月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船JP TSUBAKI衝突(桟橋)
発生場所 千葉県千葉港千葉第4区の専用桟橋  袖ケ浦東京ガスシーバース灯から真方位182°2,100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか7人が乗り組み、千葉港千葉第4区の専用桟橋(以下「本件桟橋」という。)の南面へ入船左舷着けするため、船長が指揮を執り、甲板員が操舵につき、千葉港袖ケ浦水路を対地速力約5ノット(kn)で南南東進した。
 船長は、袖ケ浦水路を南南東進中、台船を船首につなぎ、後進状態で出航して来る引船を認め、VHF無線電話で引船に本船の着桟予定場所及び本船が引船と右舷を対して通過する旨を連絡した後、主機を半速力前進とし、操船をベクツインラダーのジョイスティックによる操作に切り換えて船橋の左舷ウィングの操作盤に移動した。
 船長は、本件桟橋の突端付近に達したとき、本件桟橋への進入態勢にするつもりで、ジョイスティックを操作して左回頭をするとともに減速した。
 船長は、船首方位が本件桟橋と平行となったとき、本船がいつもよりも本件桟橋南面の延長線に近いことに気付き、ジョイスティックを操作し、バウスラスタを右一杯としたが、思うような船体の動きにならずに本件桟橋へ接近することを認めた。
 本船は、船長が、着桟をやり直そうと思い、ジョイスティック及びバウスラスタを操作して前進しながら右回頭しようとしたところ、左舷船尾が本件桟橋の突端に接近し、平成27年2月10日14時30分ごろ、ジョイスティック及びバウスラスタを中立の状態で左舷船尾外板が本件桟橋の西北西端に衝突した。
 本船は、一旦本件桟橋から離れ、船長が、船尾配置に向かった甲板員を船橋に呼んで船舶管理会社に衝突したことを連絡させ、本件桟橋南面に着けた。
 本船は、船長が海上保安庁に事故の通報を行い、12日、京浜港横浜第5区の造船所に入渠した。
原因  本事故は、本船が、千葉港袖ケ浦水路において、風力4~5の南風が吹く状況下、空船状態で本件桟橋南面に着桟する際、船長が、本件桟橋の突端付近で左回頭したため、本件桟橋南面の延長線を越える態勢で接近することとなり、着桟をやり直そうとしたところ、左舷船尾が本件桟橋の先端に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。