
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年01月27日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十一林丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市銚子漁港北東方沖 犬吠埼灯台から真方位028°8.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか12人が乗り組み、千葉県銚子漁港北東方沖の漁場でいわし漁を行っていた。 本船は、6隻で構成されるまき網漁船団の網船であり、もう1隻の網船と共に魚群を漁網で囲い込み、船を寄せて漁網を巻き閉める作業を行っていた。 甲板員A及び甲板員Bは、漁網を船上へ手繰り揚げる準備のため、浮子網の一端(船尾側)に取り付けた輪状のロープ(以下「本件ロープ」という。)に別のロープを取って浮子網を固定し、同端に取り付けられ、船尾甲板上に固定されていたワイヤロープを、巻き込み用ワイヤロープにつなぎ替える作業を行っていた。 本船は、平成27年1月27日02時00分ごろ、本件ロープが破断し、その切れ端が甲板員A及び甲板員Bに当たった。 船長は、他の乗組員と共に、負傷して動けなくなった甲板員Bを船内へ移動させ、110番及び119番へ通報し、操業を中止して漁網を回収し、船団の全船で銚子港へ入港した。 甲板員A及び甲板員Bは、救急車で病院へ搬送され、甲板員Aが左腕の打撲と、甲板員Bが右前腕骨折等と、それぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、銚子漁港北東方沖において、浮子網の一端(船尾側)に取り付けた本件ロープに別のロープを取って浮子網を固定した後、同一端に取り付けられたワイヤロープを巻き込み用ワイヤロープにつなぎ替える作業を行っていたところ、本件ロープが破断したため、本件ロープが作業中の甲板員A及び甲板員Bに当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(甲板員2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。