JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2015年01月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 瀬渡船ゆき丸乗揚
発生場所 三重県尾鷲市佐波留島北西端付近  引本港大石灯台から真方位197°1,590m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、尾鷲市尾鷲港において、船長が1人で乗り組み、瀬渡しする釣り客2人を乗せ、平成27年1月22日05時35分ごろ佐波留島へ向かった。
 船長は、操縦席に腰を掛けた姿勢で本船を操船し、法定灯火を表示して尾鷲港第1防波堤を通過した後、約5ノットの速力で、尾鷲港人瀬灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を船首目標として東進した。
 本船は、本件灯浮標を左舷側に見ながら通過して間もなく、船長が、左舷灯を見せて接近して来る他船を認め、あらかじめ本件灯浮標を過ぎた辺りで右転するつもりでいたこともあり、右舵を取って航行していたところ、突然、船首方約10~15m付近に波頭が見えたので、機関を後進にかけたものの、06時10分ごろ、船首部が佐波留島北西端付近の暗礁に乗り揚げた。
 船長は、すぐに僚船に連絡を取って救助を要請し、来援した僚船に釣り客と共に移乗した。
 本船は、船長が手配したクレーン船により引き出され、尾鷲市の須賀利漁港へ運ばれて、後日廃船処理された。
原因  本事故は、夜間、本船が、降雨により佐波留島が目視できない状況下、本件灯浮標の付近を東進中、船長が、佐波留島に接近すれば島陰が見えると思って続航したため、佐波留島北西端の暗礁に向けて航行していることに気付かず、同暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。