JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年11月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 ヨットTWINKLE乗揚
発生場所 神奈川県三浦市剱埼西南西方沖  剱埼灯台から真方位250°2,300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、知人2人を乗せ、剱埼西南西方沖を機帆走により約5ノットの対地速力で西進中、船長が、船首で見張りについていた乗組員から船首方に暗礁がある旨の報告を受けて左舵を取ったが、平成26年11月22日15時50分ごろ、剱埼西南西方沖の暗礁に乗り揚げた。
 本船は、乗り揚げた後、船底から浸水して左舷側に傾斜し、転覆した。
 乗船者は、全員が海に投げ出され、船長が携帯電話で海上保安庁に救助を要請するとともに、転覆した本船の右舷外板にはい上がった乗組員が付近を航行中の漁船に手を振り叫んで救助を要請し、全員が救助されて三浦市毘沙門港に搬送された。
 本船は、船長が手配した作業船にえい航されて三浦市三崎町所在のマリーナに陸揚げされた。
原因  本事故は、本船が、剱埼西南西方沖を機帆走により西進中、船長が、早めに三崎港に入港しようと思い、水路調査を行っていなかった陸側を航行したため、暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。