
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月08日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート第二大栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 三重県南伊勢町見江島灯台北方沖 見江島灯台から真方位011°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、見江島灯台北方沖で漂泊中、釣り場を移動しようと船外機の始動操作を行ったところ、始動できず、投錨して点検した後、一度は始動したものの、平成26年10月8日10時30分ごろ停止して始動できなくなった。 本船は、船長が118番通報し、来援した巡視艇等にえい航され、南伊勢町道行竈の係留地に戻った。 船外機は、本インシデント後、修理業者により開放点検が行われ、燃料気化装置のフロートにガソリンのガム状の酸化生成物が付着し、フロートの先についているニードル弁が開いた状態となり、開度調節ができず、燃焼室に過剰な燃料が供給されて点火プラグが湿りやすい状態となっていたことが判明し、燃料気化装置を開放整備して始動可能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、見江島灯台北方沖で漂泊中、燃料気化装置のフロートにガソリンの酸化生成物が付着したため、ニードル弁が開いた状態となり、開度調節ができず、燃焼室に過剰な燃料が供給されて点火プラグが湿った状態となり、船外機が始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。