
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月15日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートてんが丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市剱埼東方沖 剱埼灯台から真方位098°2,910m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、剱埼東方沖で主機をアイドリング状態として釣りをしながら漂泊し、平成26年9月15日11時00分ごろ、船長が、釣り場を移動するために、主機の回転数を上げたところ、主機が停止した。 船長は、ハッチカバーを開けて主機を確認したところ、船底に潤滑油がたまっているのを認め、予備の潤滑油を約10ℓ補給して主機の始動を試みたが、始動できなかったので航行不能と判断し、118番通報して救助を要請した。 本船は、来援した巡視艇等にえい航されて神奈川県藤沢市所在の境川河口付近の係留地に着岸した。 主機は、本インシデント後、修理業者による点検が行われ、腐食により油受に破口を生じ、潤滑油が漏出してクランク軸が焼き付いていた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、剱埼東方沖において主機をアイドリング状態として漂泊中、主機の油受に破口を生じ、潤滑油が漏出したため、主機のクランク軸が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。