JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-7
発生年月日 2014年09月15日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 プレジャーボートてんが丸運航不能(機関故障)
発生場所 神奈川県三浦市剱埼東方沖  剱埼灯台から真方位098°2,910m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人を乗せ、剱埼東方沖で主機をアイドリング状態として釣りをしながら漂泊し、平成26年9月15日11時00分ごろ、船長が、釣り場を移動するために、主機の回転数を上げたところ、主機が停止した。
 船長は、ハッチカバーを開けて主機を確認したところ、船底に潤滑油がたまっているのを認め、予備の潤滑油を約10ℓ補給して主機の始動を試みたが、始動できなかったので航行不能と判断し、118番通報して救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇等にえい航されて神奈川県藤沢市所在の境川河口付近の係留地に着岸した。
 主機は、本インシデント後、修理業者による点検が行われ、腐食により油受に破口を生じ、潤滑油が漏出してクランク軸が焼き付いていた。
原因  本インシデントは、本船が、剱埼東方沖において主機をアイドリング状態として漂泊中、主機の油受に破口を生じ、潤滑油が漏出したため、主機のクランク軸が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。