
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月26日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 引船第二十一福寿丸台船ひろ航洋3号のり養殖施設損傷 |
| 発生場所 | 愛知県常滑市の鬼崎漁港蒲池地区西北西方沖 鬼崎港蒲池北防波堤灯台から真方位290°1,700m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、名古屋港東航路の南側入口付近において、船長が単独で船橋当直につき、平成26年11月26日18時00分ごろ、えい航していたB船の右舷船首側をA船の右舷側に着けて横抱きにして引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、入港に備えていた。 船長Aは、日没後はB船の引渡し場所に着岸できない旨の連絡を受け、もう一度えい航の状態に戻すと乗組員に負担が掛かると思い、A船引船列の状態で翌朝まで伊勢湾シーバース東方沖を航行しながら時間調整することとした。 船長Aは、18時45分ごろ伊勢湾シーバース南東方沖で反転した後、鬼崎漁港西北西方沖において、目視で見張りを行いながら、東方へ圧流されないよう風をA船引船列の右舷方から受けて航行しようと思い、右舷舵を左約20°、左舷舵を右約20°、右舷機を前進にかけ、左舷機を中立として北北東進していた。 A船引船列は、船長Aが、鬼崎漁港蒲池地区西北西方沖に設置されたのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)の至近で圧流されていることに気付いたものの、どうすることもできず、19時30分ごろ、本件養殖施設に進入した。 A船は、両舷主機を停止し、A船引船列が移動しないよう右舷錨を投下した。 本件養殖施設の所有者が所属する漁業協同組合は、操業を終えて帰航中の漁船からA船引船列が本件養殖施設に乗り入れている旨の連絡を受け、22時00分ごろ海上保安庁へ通報した。 A船引船列は、船舶所有会社が手配した引船3隻により、先にB船が本件養殖施設から引き出され、その後、A船が引き出されて名古屋港北浜ふ頭の岸壁にえい航された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船引船列が鬼崎漁港西北西方沖において、右舷機を前進にかけ、左舷機を中立として北北東進中、北西風に圧流されたため、本件養殖施設に進入し、本件養殖施設が損傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。