
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年02月12日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第十八兼丸乗揚 |
| 発生場所 | 秋田県秋田船川港秋田区 船川防波堤灯台から真方位094°5.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員1人が乗り組み、秋田船川港秋田区西方沖の漁場ではえ縄漁の操業後、秋田県男鹿市船越水道の入口付近に向け、甲板員が単独で操船を行い、約11ノットの対地速力で自動操舵により東進していた。 甲板員は、背もたれの付いた椅子に腰を掛けて操船を行っていたところ、居眠りに陥り、平成27年2月12日04時15分ごろ衝撃を感じて目覚め、船越水道南東方の浅瀬に乗り揚げたことを知った。 本船は、自力で離礁できず、来援したタグボートに引き出され、自力航行して秋田県潟上市天王漁港に着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、秋田船川港秋田区西方沖の漁場から船越水道の入口付近に向けて自動操舵で東進中、単独で操船中の甲板員が居眠りに陥ったため、同水道南東方の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。