JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-2
発生年月日 2008年07月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイくろしお乗客等負傷
発生場所 和歌山県白浜町四双島南西岸 四双島灯台から真方位200°300m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年02月27日
概要  水上オートバイくろしおは、船長及び乗客2人が乗船し、和歌山県白浜町四双島(しそうしま)南端の南西方沖合を遊覧航行のため北西進中、平成20年7月29日(火)09時40分ごろ、左舷側から迫る大波を避ける際、座席後部の乗客が落水し、その後同人の救助に向かったものの、別の大波を受けて転覆し、船長と座席中央部の乗客も落水した。
 乗客2人及び船長は、暗岩等と接触して負傷し、同船には、船体前部外板にき裂等が生じた。
原因  本事故は、本船が、船長と乗客2人を乗せ、和歌山県白浜町四双島の西岸付近で発生している磯波を乗客らに見物させる目的で、これまで船長が乗客を乗せて遊覧航行した経験がない同島南端に接近して右舷側の磯波を見ながら北西進中、左舷側から迫ってきた高さ約2mの波を避けようと不用意に急加速したため、乗客Aが落水し、その後同人の救助に向かったものの、別の大波を受けて転覆して、船長と乗客Bも落水し、波に打ち上げられるようにして四双島の干出岩上に辿り着くまでの間、暗岩等により負傷したことによるものと考えられる。
 船長が波を避けるために急加速したのは、磯波が発生する同岸の南西方約60mの沖合では、沖側から大きな波が来ることはないと思い、磯波の発生している右舷側を見ていたので、左舷側から迫ってくる大きな波に気付くのが遅れたことによるものと考えられる。
 最初に乗客Aが落水したのは、船長が大きな波を避けるため急加速し、乗客にそのことを告げなかったため、乗客が急加速に耐える態勢をとることができなかったことによる可能性が考えられる。
 船長と乗客Bが落水したのは、沖合から磯波が次々と迫ってくる状況下、乗客Aを救助しようとして、本船が横波を受けて転覆したことによるものと考えられる。
 船長及び乗客2名が四肢等に擦過創を負ったことについては、素肌の露出が少ないウエットスーツを着用していなかったことが、関与した可能性が考えられる。
 転覆することを前提に設計され、横方向から波を受けると波の力で転覆しやすくなる水上オートバイで、暗岩や干出岩が多数存在し磯波が発生する海域に接近したことが、本事故発生に関与した可能性が考えられる。
死傷者数 負傷:乗客2人、船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。