JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年12月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船M STAR 1乗揚
発生場所 山形県酒田市酒田港南南西方沖 酒田灯台から真方位196°5.5海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか17人が乗り組み、船首約1.45m、船尾約4.25mの喫水で、平成26年12月18日08時00分ごろ秋田県秋田船川港に向けて仁川港(大韓民国)を出港した。
 本船は、船長が、22日20時00分ごろ三等航海士及び甲板手と共に船橋当直につき、荒天のため既に自動操舵から手動操舵に切り替えられた状況でレーダー2台を使用し、レンジを適宜切り替えながら操船を指揮し、風速約10~13m/sの西北西風及び波高約2~3mの北からの波を受けながら山形県鶴岡市西北西方沖を対地速力約7.5ノットで北東進した。
 本船は、酒田港西方沖を北東進中、20時45分ごろ風速約20m/s、波高約3~5mとなって船体の動揺が激しくなり、また、左転しようとしても風波により操船が困難な状態となった。
 船長は、陸岸に比較的近い場所を北進している船舶をレーダー映像で認め、陸岸に近い方が安全に航行できるものと思い、右転して陸岸に向けたものの、船体の動揺による危険を感じて21時00分ごろ118番通報し、22時00分ごろ海上保安庁から西方に向けるよう指示されたので右転して西方に向けようとしたが、西進できずに南南西進した。
 本船は、酒田港南南西方沖において、22時55分ごろ右転して北方に向けたが風波によって陸岸方向に圧流されながら北東進し、23時30分を過ぎた頃に左舷錨を入れて錨鎖7節を伸出したものの、走錨し、23時57分ごろ酒田市赤川河口から北西方約800mの海岸に乗り揚げた。
 乗組員は、全員が航空自衛隊所属のヘリコプターで救助された。
 本船は、30日にタグボートによって離礁し、酒田港の岸壁に着岸後、平成27年1月4日修理のために大韓民国へ向けて自力で航行を開始した。
原因  本事故は、夜間、本船が酒田港西方沖を北東進中、北~北西方からの風波に圧流されて操船が困難となったため、左舷錨を投下したものの、走錨し、酒田港南南西方沖の海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。