JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年05月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船祐進丸乗組員死亡
発生場所 不明(北海道八雲町熊石漁港西南西方沖5~6km付近~熊石漁港西方沖7.3km付近の間)
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、たこ樽流し漁のため、平成26年5月29日05時00分ごろ、熊石漁港の西方2km付近の熊石西浜地区船揚場を出港した。
 僚船の船長は、06時00分ごろ熊石漁港西南西方5~6km付近で本船が操業を行っているところを認めた。
 船長の家族は、本船が、ふだん帰港する時刻になっても戻らず、携帯電話での連絡が取れなかったので、知人の漁業者に相談した。
 船長が所属する漁業協同組合は、日頃は出港しない時間に漁船が出港したので不審に思って確認したところ、状況を知り、15時09分ごろ海上保安庁に通報し、僚船、救難所所属船、海上保安庁の巡視船及び航空機等による捜索が行われた。
 本船は、15時40分ごろ熊石漁港西方沖7.3km付近において、捜索中の救難所所属船により無人で漂泊しているところを発見され、僚船にえい航されて熊石漁港に入港した。
 別の救難所所属船は、16時10分ごろ熊石漁港西南西方6.4km付近で船長のジャンパーを発見したが、船長は発見されずに行方不明となり、後日、死亡認定された。
原因  本事故は、本船が、熊石漁港西南西方沖で操業中のところを目撃された後、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。