JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-8
発生年月日 2014年04月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 油送船鶴富士丸乗組員死亡
発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港第4区  苫小牧港東外防波堤灯台から真方位159°1.17海里(M)付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長、航海士A及び甲板員Aほか9人が乗り組み、苫小牧港において積み荷役する目的でタンク内のガスフリーを行い、平成26年4月8日02時10分ごろ、苫小牧港第4区の苫小牧港東外防波堤灯台から真方位159°1.17M付近で錨泊し、荷役前のタンク清掃等を実施することとした。
 航海士A、甲板員A及び甲板員Bの3人は、04時30分ごろブロアポンプを使用してタンクの浚え作業の後、有毒ガス等の検知作業を実施してタンク内の安全を確認し、船体中央よりやや船尾寄りの両舷側に配置された6番貨物油タンクの清掃作業を分担して取り掛かり、05時15分ごろ航海士A及び甲板員Bの2人が右舷側のタンクに入った。
 航海士Aは、入槽して約2~3分後、隣接する左舷側の6番貨物油タンク(以下「本件タンク」という。)から金属同士がぶつかる「カーン」というような音がするのを聞いたので、甲板員Aが入槽口からモップ等の作業用具を入れたペール缶をタンク底部まで下ろし、これから作業を始めるものと思った。
 航海士Aは、その後右舷タンクの清掃作業を終えて上甲板に戻ったところ、甲板員Aがまだ上がって来ていなかったので、本件タンクの入槽口から中を覗いたところ、05時30分ごろ本件タンク底部でうつ伏せの状態で倒れている甲板員Aを発見した。
 航海士Aは、直ちに入槽し、甲板員Aが顔面から出血しているのを認めて同人の名前を連呼したが反応がなく、05時40分ごろ船長に報告した。
 本船は、船長が、報告を受けて自ら甲板員Aの状況を確認した後、05時55分ごろ船舶所有会社担当者に連絡するとともに苫小牧海上保安署に救助要請を行い、同署の指示により、07時35分苫小牧港北ふ頭に着岸した。
 甲板員Aは、搬送された病院で死亡が確認され、解剖の結果、死因は脳挫傷と検案された。
原因  本事故は、本船が、苫小牧港第4区において錨泊中、甲板員Aが、清掃作業を行うために本件タンクに入った際、落下したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。