
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船FU QUAN漁船第三十五えりも丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道えりも町えりも岬漁港東方沖 襟裳岬灯台から真方位085°4.2海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 1600~3000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士Aほか11人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、航海士Aが船橋当直に当たり、えりも岬漁港東方沖を約034°(真方位、以下同じ。)の針路、約8.4ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で航行中、平成26年12月10日15時25分ごろ、襟裳岬灯台から085°4.2M付近において、A船の右舷船尾とB船の船首とが衝突した。 A船は、衝突後に一旦減速したが北東進を続け、北海道釧路市釧路港に入港した。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、えりも岬漁港東方沖8M付近の漁場でかれい刺し網漁の操業を終え、14時55分ごろ、えりも岬漁港へ向けて同漁場を発進し、約6~7knの速力で自動操舵により西進した。 船長Bは、8Mレンジとしていたレーダーでえりも岬漁港を確認し、漁場で操業中の僚船以外に航行する船舶を認めなかったので、8Mレンジを3Mレンジに切り替えてGPSプロッターに同漁港を目的地として設定し、操舵室左舷側の背もたれ付きの椅子に腰を掛けて単独で操船に当たり、速力を約12knに増速した。 船長Bは、15時12分ごろ、携帯電話で陸上作業員に帰港後の網の整理作業を依頼し、レーダーで前方に航行船舶がいないことを確認し、それまで眠気を感じていなかったものの、椅子に腰を掛けた姿勢で見張りを行っていたところ、居眠りに陥った。 B船は、自動操舵で西進を続け、12時25分ごろ、A船と衝突した。 船長Bは、衝撃で目を覚まし、B船の船首がA船の右舷船尾に衝突していることに気付き、すぐに乗組員に損傷状況を確認させ、A船の状況を確認しようとしたところ、一旦停止したように見えたA船が北東進を続けていたので、B船も帰港することとした。 B船は、船長Bが、漁業協同組合に携帯電話で連絡して海上保安庁への通報を依頼し、自力でえりも岬漁港へ戻った。 船長Bは、帰港後、両足に痛みがあったので病院に搬送されたところ、両足関節外顆骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、えりも岬漁港東方沖において、A船が北東進中、B船が西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第三十五えりも丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。