
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八東丸漁船第十八千歳丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道新ひだか町三石漁港南西方沖 三石港外南防波堤灯台から真方位243°7.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、平成26年11月17日11時50分ごろ、三石漁港南西方沖7.1M付近で船首を北西~北北西方に向けて漂泊し、いか一本釣り漁の操業を開始した。 船長Aは、操舵室左舷側に立って手動操舵で操船に当たり、目視並びに1M及び4Mレンジとしたレーダーにより、右舷方0.5M付近に数隻のいか釣り漁船が漂泊して操業中であることを認めたが、他に通航船舶を認めず、他のいか釣り漁船は移動するとしても操業中のA船を避けるものと思い、操業を続けた。 船長Aは、操舵室左舷側に設置してある魚群探知機を見ながら機関を使用して船位を保って操業を続けていたところ、12時00分ごろ、突然衝撃を感じ、右舷側を振り向くとB船がA船の右舷後方から衝突していた。 船長Aは、船長Bと対話した後、所属する漁業協同組合に携帯電話で連絡し、B船と共に自力で北海道浦河町浦河港へ戻った。 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、浦河港南西方沖でいか一本釣り漁の操業を行った後、漁場を移動して三石漁港南西方沖7M付近で船首を北方に向けて漂泊し、操業を再開した。 船長Bは、周囲のいか釣り漁船約30隻と同じ漁場で操業を行っていたのでは十分な漁獲が得られないと思い、北西方の漁場へ移動することとし、11時55分ごろ、操舵室右舷側に立って自動操舵で操船に当たって対地速力約10ノットで北西進した。 船長Bは、目視で右舷前方1M付近に操業中のいか釣り漁船を2隻認めたが、前方にはこの2隻しかいないものと思い、右舷前方の漁船を見ながら北西進を続けていたところ、突然衝撃を感じたので機関を停止した。 船長Bは、A船と衝突したことに気付き、船長Aと対話した後、A船と共に自力で浦河港へ戻った。 |
| 原因 | 本事故は、三石漁港南西方沖において、A船が漂泊して操業中、B船が北西進中、船長Aが、操業に意識を集中し、見張りを行っておらず、また、船長Bが、右舷前方の2隻のいか釣り漁船を見ながら操船を行い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。