
| 報告書番号 | MA2015-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十三伏見丸漁船第三十八宏榮丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道根室市花咲港港口付近 花咲灯台から真方位185°1,380m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか6人が乗り組み、さんま棒受網漁を終え、約11~12ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で花咲港に向けて同港南東方0.7海里(M)付近を北西進した。 船長Aは、操舵室左舷側の椅子に腰を掛けて自動操舵で操船に当たり、目視並びに1M及び1.5Mレンジとしたレーダー2台により、花咲港の西外防波堤先端及び東外防波堤先端との間の港口(以下「本件港口」という。)から次々と出港する約5~6隻のいか釣り漁船を認めた。 船長Aは、ふだん、花咲港のいか釣り漁船が05時00分ごろに一斉出港し、本件港口から南進して同港南方沖の漁場へ向かうことを思い出し、A船が、これらの妨げとならないよう、本件港口の東方に設置されている定置網に近づき過ぎない程度に東方に寄って北西進を続けた。 船長Aは、2隻の漁船が本件港口を通過した後、南進せずに南東進し、A船に向かって接近して来ることを認めたが、2隻はそのうち変針してA船を避けるものと思い、2隻の動静監視を続けた。 A船は、船長Aが、2隻のうちのB船が更に接近するので、モーターホーンを何度も吹鳴したが、なおもA船に向けて接近するので、衝突の危険を感じて少し右舵を取り、機関を後進としたが、平成26年9月22日05時10分ごろ、その左舷船首とB船の左舷船首とが衝突した。 A船は、船長Aが乗組員に損傷状況を確認させるとともに船長Bと対話した後、漁業協同組合に携帯電話で連絡して自力で花咲港へ戻った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、05時00分ごろ、花咲港の船だまりを離岸し、同航する19トン型のいか釣り漁船(以下「同航漁船」という。)の航走波を受けて船体の横揺れを繰り返しながら同港内を航行し、入港する2隻のさんま棒受網漁船と行き会った後、速力を約8knとした。 船長Bは、操舵室右舷側の椅子に腰を掛けて自動操舵で操船に当たり、0.25Mレンジとしたレーダー画面が鮮明に表示されなかったので、本件港口付近及び東外防波堤の外側の状況を把握できなかったものの、本件港口を通過後にレーダーレンジを切り替えるなどすれば、入港する他船を認めることができるものと思い、本件港口へ向かった。 船長Bは、本件港口を通過後、徐々に左転して速力を約13knに増速したところ、船首が浮上して死角が生じる状態となったが、約16knまで増速すれば死角が解消されるので、増速しながら南東進した。 B船は、船長Bが、同航漁船の航走波による船体の横揺れが収まらないので、同航走波を気にしながら航行を続けていた際、ふと前方を見たところ、A船の船首甲板上の構造物(櫓)を認め、慌てて機関を後進としたが、A船と衝突した。 B船は、船長Bが損傷状況を確認して船長Aと対話した後、漁業協同組合に携帯電話で連絡して自力で花咲港へ戻った。 |
| 原因 | 本事故は、本件港口付近において、A船が北西進中、B船が南東進中、船長Aが、針路を保持して航行を続け、また、船長Bが、同航漁船の航走波に意識を向け、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。