
| 報告書番号 | keibi2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月28日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 押船恵山丸運航阻害 |
| 発生場所 | 北海道広尾町十勝港 十勝港外北防波堤灯台から真方位255°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、十勝港第3ふ頭積出し施設船溜まりにおいて、船首約1.2m、船尾約2.4mの喫水で、岸壁に係留中のバージの船尾凹部に本船の船首部を嵌合した状態で移動支援作業を行った。 本船は、平成26年6月28日11時30分ごろ、移動支援作業を終えてバージから離れたところ、船体に異常な振動が生じ、機関の回転数が上がらなくなり、十勝港の岸壁に着岸した。 本船は、潜水士の点検の結果、左舷推進器翼に曲損、右舷推進器翼に欠損、両舷船尾管軸封装置シール部に歪みが生じていた。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、十勝港第3ふ頭積出し施設船溜まりにおいて、バージの移動支援作業中、両舷推進器等が損傷したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。