
| 報告書番号 | MI2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第21大恵丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 北海道増毛町増毛港西北西方沖 増毛港北防波堤灯台から真方位295°18.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年07月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗り組み、増毛港西北西方沖で操業中、平成26年6月11日07時30分ごろ、主機が異音を発し、オイルミスト管から白煙が出始めるとともに、潤滑油圧力低下警報を発したので、船長が主機を停止して運転を断念し、僚船にえい航されて増毛港に帰った。 主機は、機関修理業者が開放点検したところ、冷却清水量及び潤滑油量はいずれも正常範囲内にあったものの、潤滑油の冷却器及びこし器フィルタが金属粉で閉塞しており、クランク軸、主軸受及び全シリンダライナが焼損し、1、2及び4番クランクピン軸受、1番ピストン等が焼き付いていることが判明した。 主機は、費用及び操業時期を考慮し、修理を行わず、換装された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、増毛港西北西方沖で主機を運転して操業中、主機潤滑油の全量交換に併せて同潤滑油こし器のフィルタが交換されていなかったため、同フィルタが閉塞して系統内を循環する潤滑油量が減少し、各部の軸受の潤滑及びピストンの冷却が阻害されて焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。