JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-7
発生年月日 2014年06月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第21大恵丸運航不能(機関故障)
発生場所 北海道増毛町増毛港西北西方沖  増毛港北防波堤灯台から真方位295°18.8海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年07月30日
概要  本船は、船長ほか4人が乗り組み、増毛港西北西方沖で操業中、平成26年6月11日07時30分ごろ、主機が異音を発し、オイルミスト管から白煙が出始めるとともに、潤滑油圧力低下警報を発したので、船長が主機を停止して運転を断念し、僚船にえい航されて増毛港に帰った。
 主機は、機関修理業者が開放点検したところ、冷却清水量及び潤滑油量はいずれも正常範囲内にあったものの、潤滑油の冷却器及びこし器フィルタが金属粉で閉塞しており、クランク軸、主軸受及び全シリンダライナが焼損し、1、2及び4番クランクピン軸受、1番ピストン等が焼き付いていることが判明した。
 主機は、費用及び操業時期を考慮し、修理を行わず、換装された。
原因  本インシデントは、本船が、増毛港西北西方沖で主機を運転して操業中、主機潤滑油の全量交換に併せて同潤滑油こし器のフィルタが交換されていなかったため、同フィルタが閉塞して系統内を循環する潤滑油量が減少し、各部の軸受の潤滑及びピストンの冷却が阻害されて焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。