JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボートRUNNER乗揚
発生場所 沖縄県石垣市石垣島平久保埼北方の浅礁  平久保埼灯台から真方位064°2,000m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船長が、日本で購入した本船を台湾基隆港に回航するため、沖縄県石垣市石垣港に向け、レーダー及びGPSプロッターを作動させ、約20~23ノットの速力で手動操舵により、西南西進した。
 本船は、次第に天候が悪化し、風速約10~12m/sの東北東風が吹き、波高約2~3mの波が生じており、石垣島の北端に位置する平久保埼の北方沖に向首することができずに、平久保埼に接近したところ、船首方に浅礁域を認めたものの、浅礁域を避けるために右転することができない状況であり、平成26年10月29日15時30分ごろ、平久保埼北方に錨泊した。
 本船は、風浪が少し収まったように感じたので、出発しようとして錨を揚げたところ、風浪に圧流され、19時12分ごろ平久保埼北方の浅礁域前縁部に船底が接触し、後部甲板下倉庫に浸水した。
 船長は、石垣島在住の知人に携帯電話を掛けて救助を要請するとともに、VHF無線電話により付近船舶へ救助を呼び掛け、また、排水作業に当たったが、本船が船尾側から沈み始めたことを知った。
 船長は、救命胴衣を着用し、懐中電灯、笛などを持って船首部倉庫内に避難したが、次第に船首部が持ち上がり、直立状態となったので、同倉庫を出て船首パルピットにつかまり、知人に指示された118番通報して救助を待った。
 船長は、携帯電話のGPS位置情報を基に、来援した海上保安庁の航空機に発見され、23時30分ごろ巡視艇の搭載ボートに救助された。
 本船は、30日に浅礁域内において、船首部を海面上に出し、船尾が着底した状態で発見され、後日、撤去された。
原因  本事故は、夜間、風力6の東北東風が吹き、波高約2~3mの波浪が寄せる状況下、本船が、平久保埼北方に拡延する浅礁域の沖において、船長が錨を揚げたため、風浪により圧流され、浅礁域前縁部に船底が接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。