JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年08月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 ロールオン・ロールオフ貨物船しゅれい衝突(灯浮標)
発生場所 沖縄県那覇港(那覇港中央灯浮標)
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか12人が乗り組み、車両48台及び貨物3,526tを積載し、那覇港への入港に備え、船長が操船指揮に、機関長が主機遠隔操縦盤の操作に、三等航海士が見張りに、操舵手が手動操舵にそれぞれつき、レーダー2基を作動させ、那覇港唐口に向けて対地速力約21ノット(kn)で南進した。
 本船は、那覇港中央灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)の手前3海里付近に達した頃から徐々に減速を始め、船長が、双眼鏡を用いて左舷船首方に本件灯浮標の灯火(灯質 モールス符号白光、毎8秒にA(・―))を確認した後、那覇港新港第1防波堤南灯台の灯火及び那覇港第1号灯浮標の灯火を左舷方に確認した。
 船長は、本件灯浮標の東方を約500m離して通過する予定で、左舵5°を指示して左回頭を始めたが、ふだんと比べて本件灯浮標に接近していると思い、改めて左舵15°を指示して周囲の状況の確認に当たった。
 船長は、ブイが近いとの声が聞こえ、本件灯浮標を確認したところ、右舷船首方100m付近に見えたものの、左舵一杯を取れば、船尾が右舷方に押し出されて本件灯浮標に接近すると思い、また、左舵15°で本件灯浮標の東方を通過できると思い、本船が左回頭中の平成26年8月4日04時29分ごろ、右舷船首部が本件灯浮標に衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、那覇港唐口に向けて南進中、船長が本件灯浮標の東方を通過しようとしたものの、本件灯浮標までの距離の目測を誤ったため、本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。