JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年11月05日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船明星丸乗揚
発生場所 長崎県平戸市平戸島南岸  尾上島灯台から真方位091°2,400m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成26年11月5日20時30分ごろ長崎県佐世保市の定係地(大崎)を出港し、平戸市高島に向かった。
 船長は、日頃の疲れもあったので、操船を甲板員に任せて操舵室前方にある船員室で横になった。
 本船は、甲板員が、操舵室で椅子に腰を掛け、手動操舵により約16~17ノットの速力で平戸島南岸沖に向けて西進中、眠気を感じたので右舷側の窓を開けて右肘を窓枠にかけ、左手で舵輪の上側を握って操縦していたところ、居眠りに陥り、21時30分ごろ平戸島南岸に乗り揚げた。
 船長は、衝撃を感じて船員室を出たところ、甲板員が眠っていたので起こし、周囲の状況から乗り揚げたことを知り、携帯電話で僚船に迎えに来るように連絡を取った。
 本船は、6日07時00分ごろ僚船に引かれて乗揚場所を離れ、11時00分ごろ佐世保市の造船所にえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、平戸島南岸沖に向けて西進中、甲板員が操舵室の椅子に腰を掛けて操船していたところ、居眠りに陥ったため、予定針路から右転して平戸島の南岸に向かい、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。