JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月15日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八漁栄丸乗揚
発生場所 熊本県天草市御所浦島北西方沖(中瀬戸)  中瀬戸橋橋梁灯(C1灯)から真方位290°130m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、船長が、中瀬戸最狭部に架かる中瀬戸橋下の西側可航水域を通航しようとして‘可航水域中央付近の中瀬戸橋上に設置されている街灯’(以下「本件街灯」という。)を船首目標とし、約8~9ノットの対地速力で手動操舵により南南西進していたところ、平成26年12月15日19時00分ごろ‘中瀬戸橋中央部付近の直下にある岩礁’(以下「本件浅所」という。)に乗り揚げた。
 本船は、船長が乗り揚げたことを家族に連絡し、潮が満ちるのを待って来援した僚船に引き下ろされ、自力航行して定係地へ戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、中瀬戸を南南西進中、船長が、本件街灯を船首目標とし、ふだんどおりに航行しているものと思い、船位の確認を行っていなかったため、本件浅所に向かって航行していることに気付かず、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。