JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年11月08日
事故等種類 衝突
事故等名 プレジャーボートがらかぶプレジャーボートKURUMI衝突
発生場所 熊本県上天草市永浦島北東方沖  天草大矢野橋橋梁灯(C1灯)から真方位274°110m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、知人(以下「同乗者」という。)1人を乗せ、船長Aが操舵室で立って手動操舵を行い、永浦島北東方沖を西進した。
 船長Aは、左舷前方に西進するB船を視認し、B船の右舷後方を航行していたところ、B船が右転してA船の前路に向かう態勢となったのを認め、機関を中立運転とし、右舵一杯を取った。
 A船は、平成26年11月8日07時35分ごろ、左舷船尾部とB船の右舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者3人を乗せ、船長Bが操舵室で座って手動操舵を行い、約14ノットの対地速力で、永浦島北東方沖を西進した。
 船長Bは、B船の右舷側を追越し船が通過したので、横から引き波を受けないよう進路を少し左に向けた後、進路前方に浅瀬があったので減速した。
 船長Bは、引き波が落ち着いたので、元の進路に戻ろうと右舵を取ったところ、A船と衝突した。
 A船はB船の乗船者を救助して自力航行し、B船は付近にいた漁船にえい航され、それぞれ上天草市大矢野町の貝場漁港へ向かった。
原因  本事故は、永浦島北東方沖において、A船及びB船が共に西進中、船長Aが、左舷前方を先行するB船との船間距離を十分にとっていなかったため、B船の右転を認めたものの、避航動作が間に合わず、また、船長Bが右舷後方の見張りを行っていなかったため、右舵を取ってA船の前路に向けて航行する態勢となり、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。