JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2015年01月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船暖栄丸乗揚
発生場所 大分県臼杵市臼杵漁港北北東方沖(三ツ子島南東岸) 下ノ江港灯台から真方位077°0.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要 本船は、船長が1人で乗り組み、平成27年1月25日05時35分ごろ臼杵漁港を出港した。
 船長は、出港時、地霧(地表から2mくらいまでの低い層にかかる霧)模様の霧が濃淡を生じながら海面上を漂っており、視界が悪いと感じたが、ふだんどおり、臼杵市串ケ鼻付近を目指し、専ら目視で見張りを行いながら北北東進した。
船長は、GPSプロッターのレンジを、針路設定の目安とする串ケ鼻が映るよう4~5Mに設定し、時折GPSプロッターの画面を見ながら、約7ノットの速力で航行中、05時55分ごろ、突然、船体に衝撃を感じた。
船長は、本船が停止して右舷側に45°程度傾斜していたので、乗り揚げたことが分かり、船首至近に見えた岩場に避難し、周囲の状況から、乗り揚げた場所が三ツ子島の南東端付近であることを知り、親族及び僚船の船長に連絡して救助を依頼し、海上保安庁に事故の発生を通報した。
船長は、来援した親族の船に移乗したが、本船の傾斜が増大し始めたので、僚船の乗組員の援助を受けて排水ポンプを使用して排水作業を行うとともに、所属する漁業協同組合が準備したオイルフェンスを周囲に展張した。
本船は、その後、半水没状態となり、26日午後、クレーン台船で吊り揚げられ、陸揚げされた。
原因  本事故は、夜間、本船が、視界制限状態の臼杵漁港北北東方沖を北北東進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、三ツ子島に接近する進路で航行していることに気付かず、三ツ子島南東端付近の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。