JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月22日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第三蛭子丸乗揚
発生場所 山口県山陽小野田市小野田港南方沖  小野田港防波堤灯台から真方位197°2,300m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、船首約1.2m、船尾約2.6mの喫水により、積荷役待機のため、小野田港内において、左舷錨を海中に投入し、錨鎖約2.5節を伸出して錨泊を開始し、平成26年 12月21日18時00分ごろ、船橋を無人とした。
船長は、22日00時00分ごろ、昇橋して船位に変化がないことを確認した後、自室で就寝していたところ、04時50分ごろ、突然、船体から発せられた音によって目覚めて昇橋し、山陽小野田市所在の産炭地岸壁西側付近の捨て石に乗り揚げていることを知った。
船長は、主機を始動して揚錨し、安全な海域に移動して浸水の有無等を確認するとともに、関係各所に事故の発生を連絡した。
原因  本事故は、夜間、小野田港において、船橋を無人として錨泊中、係駐力を上回る外力を受けて走錨したため、港外の産炭地岸壁西側付近の捨て石に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。