JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年12月03日
事故等種類 乗揚
事故等名 作業船白洋丸乗揚
発生場所 関門港新門司区南東方沖  新門司防波堤灯台から真方位140°3,840m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員ほか1人を乗せ、船長による操船指揮の下、作業員が操舵につき、北九州空港東側護岸から約 18~19mの距離を隔て、約4.5ノットの対地速力で南南東進しながら、深浅測量を行っていた。
本船は、予定測量区域南端までの測量を終えた直後、平成26年 12月3日10時03分ごろ、護岸沿いに敷設された水面下の消波ブロックに乗り揚げた。
本船は、自力航行により定係地に向けて帰航した。
原因  本事故は、本船が、北九州空港東側護岸付近において、同護岸に沿って深浅測量を行いながら南南東進中、船長が、付近には十分な水深があると思い、消波ブロックの拡延域に進入したため、突出した消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。