
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月03日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 作業船白洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 関門港新門司区南東方沖 新門司防波堤灯台から真方位140°3,840m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、作業員ほか1人を乗せ、船長による操船指揮の下、作業員が操舵につき、北九州空港東側護岸から約 18~19mの距離を隔て、約4.5ノットの対地速力で南南東進しながら、深浅測量を行っていた。 本船は、予定測量区域南端までの測量を終えた直後、平成26年 12月3日10時03分ごろ、護岸沿いに敷設された水面下の消波ブロックに乗り揚げた。 本船は、自力航行により定係地に向けて帰航した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北九州空港東側護岸付近において、同護岸に沿って深浅測量を行いながら南南東進中、船長が、付近には十分な水深があると思い、消波ブロックの拡延域に進入したため、突出した消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。