JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月31日
事故等種類 火災
事故等名 漁船第六十六明翔丸火災
発生場所 島根県浜田市浜田港北西方沖  高島灯台から真方位312°23.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、いか一本釣り漁のため、平成26年10月30日14時00分ごろ浜田港を出港し、18時30分ごろ浜田港北西方沖の漁場に到着し、パラシュート型シーアンカーを投入して操業を開始した。
 船長は、集魚灯を点灯するため、主機を回転数毎分約1,800として操業中、31日00時00分ごろ、左舷船側外板に設けられた機関室の空気取入口から白い煙が噴出してきたのを船橋で確認した。
 船長は、機関室の左舷側にある出入口ドアを開けて、機関室を見ると白い煙が充満し、同室には入れなかったので消火作業ができず、その後、火勢が強くなって上甲板で操業をしていた甲板員に船首方に避難するよう指示をし、救命胴衣を着用して救命浮環を準備した後、00時20分ごろ甲板員と共に海中に飛び込んだ。
 付近海域で操業中の僚船は、火柱を発見して来援し、01時30分ごろ海上に漂流していた船長及び甲板員を救助して05時00分ごろ浜田港に帰港した。
 海上保安庁は、04時14分ごろ本船が沈没したのを確認した。
原因  本事故は、夜間、本船が、浜田港北西方沖でいか一本釣り漁の操業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。