
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月31日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第六十六明翔丸火災 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港北西方沖 高島灯台から真方位312°23.2海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか甲板員1人(インドネシア共和国籍)が乗り組み、いか一本釣り漁のため、平成26年10月30日14時00分ごろ浜田港を出港し、18時30分ごろ浜田港北西方沖の漁場に到着し、パラシュート型シーアンカーを投入して操業を開始した。 船長は、集魚灯を点灯するため、主機を回転数毎分約1,800として操業中、31日00時00分ごろ、左舷船側外板に設けられた機関室の空気取入口から白い煙が噴出してきたのを船橋で確認した。 船長は、機関室の左舷側にある出入口ドアを開けて、機関室を見ると白い煙が充満し、同室には入れなかったので消火作業ができず、その後、火勢が強くなって上甲板で操業をしていた甲板員に船首方に避難するよう指示をし、救命胴衣を着用して救命浮環を準備した後、00時20分ごろ甲板員と共に海中に飛び込んだ。 付近海域で操業中の僚船は、火柱を発見して来援し、01時30分ごろ海上に漂流していた船長及び甲板員を救助して05時00分ごろ浜田港に帰港した。 海上保安庁は、04時14分ごろ本船が沈没したのを確認した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、浜田港北西方沖でいか一本釣り漁の操業中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。