JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年01月25日
事故等種類 浸水
事故等名 漁船剛平丸浸水
発生場所 鹿児島県南大隅町佐多岬南南西方沖  佐多岬灯台から真方位194°990m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、鹿児島県鹿児島市鹿児島港を出港し、漁場に向け、対地速力約7ノットで自動操舵により佐多岬南南西方沖を南進中、平成26年1月25日15時00分ごろ、船首が波頂から波間に滑り落ち、右舷船首から上甲板に多量の海水が打ち込み、船体が左舷側に約10°傾斜した。
 船長は、上甲板には、海水が滞留しており、同甲板の排水口には詰まりはなかったが、海水が上甲板の開いていた機関室出入口から流れ込み、同室左舷側に浸水しているのを確認した。
 船長は、本船が右舷船首から波を受けないよう左転し、バケツで上甲板の海水を船外に排出したものの、船体の傾斜が増大していたので、転覆のおそれを感じ、船舶電話で118番通報し、海上保安庁の指示に従い鹿児島県指宿市山川港に向かった。
 本船は、巡視船の警戒監視を受け、機関室に滞留した海水をビルジポンプで排水しながら山川港に向けて航行を続けていたが、船体が沈下して速力が落ち、左舷側への傾斜が更に増大した。
 船長は、航行の継続は困難と判断して救助を依頼し、海中に飛び込んで救助され、巡視船により山川港に搬送された。
 本船は、右舷船首部のみが海面上に浮いた状態となり、巡視船により山川港にえい航され、後日、解体処分された。
原因  本事故は、本船が、佐多岬南南西方沖を南進中、波が右舷船首から上甲板に打ち込んだ際、煙突左舷横の機関室出入口が開放されていたため、海水が流れ込み、機関室に浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。