JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年11月25日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船祐幸丸乗組員負傷
発生場所 長崎県対馬市黒島東方沖  対馬黒島灯台から真方位087°16.0海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、いか釣り漁に従事する漁船で、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、僚船と共に、平成26年11月24日の日没後に黒島東方沖の漁場において、船首からシーアンカーを投入し、漂泊して操業を開始した。
 船長は、25日03時30分ごろ、対馬黒島灯台から真方位087°16.0M付近において、船首を北東に向けているとき、操業を終了することとして、甲板員A及び甲板員Bにシーアンカーの巻揚げを指示し、自らは操舵室から2人の作業を監視していた。
 甲板員Aは、船首部にあるローラの船首側に立ち、操舵室側を向いてローラのコード付き操作装置を右手に持ち、シーアンカーの樽綱から巻き揚げ始めた。
 甲板員Bは、ローラ前方の船首台に上がり、シーアンカーが巻き揚げられるときにゴミなどを巻き込まないようにするため、長いフックを持って前方を見ていたところ、03時55分ごろ「アッ」という声が聞こえたので振り向くと、甲板員Aがローラに被さるようにしてシーアンカーのタコ綱に強く巻き込まれていることを発見した。
 船長は、事故を認めると同時に操舵室にあるローラの電源スイッチを切って船首に行き、甲板員Bと共にタコ綱を切断して甲板員Aを引き出し、負傷の状況を確認すると、非常に痛がるので、僚船の船長に連絡して海上保安庁への連絡を依頼した。
 本船は、来援した巡視船の伴走を受けて対馬市厳原港に入港した。
 甲板員Aは、救急車で病院に搬送され、医師から第3腰椎圧迫骨折、頭部打撲、前胸部・左大腿部打撲等と診断され、3週間入院した。
原因  本事故は、夜間、本船が、黒島東方沖でいか釣り漁を終了して漂泊中、甲板員Aが船体動揺で身体のバランスを崩したため、巻揚げローラの上に倒れ込み、巻き揚げていた綱に巻き込まれたことにより、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。