JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年11月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船昭吉丸漁船昌栄丸衝突
発生場所 島根県益田市高島西方沖  高島灯台から真方位284°10.3海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか5人が乗り組み、平成26年11月16日03時30分ごろ島根県浜田港を発し、高島西方沖の漁場において、夜が明けると、漁場にいた2、3隻の他の漁船と漁具等が交差しないよう注意しながら、それらの漁船から南方に離れた場所を選び、たいを目的とした底引き網漁を開始した。
 船長Aは、1人で操舵室において操業指揮に当たり、底引き網等を投入して短時間引き縄を引き、網を締めた後、機関のクラッチを中立にして船首を反転させ、西南西に向け、左舷中央部舷側にあるローラで船首方に伸びる引き縄を巻き揚げ始めた。
 A船は、引き縄を巻き揚げる反力で約2.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)となり西南西進した。
 A船は、船長Aが引き縄の巻揚げを監視していたところ、右舷至近にB船の船首を認めたものの、何もできず、14時00分ごろA船の右舷中央部及び操舵室にB船の船首が衝突した。
 船長Aは、船長Bと連絡先を交換し、衝突の事実を海上保安庁に連絡した後、浜田港に帰った。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、02時30分ごろ山口県萩市江崎漁港を発し、高島西方沖の漁場において、夜明けを待ってあまだいを目的とした底はえ縄漁を開始した。
 船長Bは、13時45分ごろ漁場での操業を終え、自動操舵で針路を真方位180°に定め、約10knの速力として江崎漁港に帰ることとした。
 B船は、船長Bが走り始める前に前方に船舶がいないことを確認し、遠隔操縦装置のコードを伸ばして後部甲板に移動し、前方を見ない状態で漁具の後片付けをしていたところ、A船と衝突した。
 船長Bは、船長Aと連絡先を交換して江崎漁港に帰った。
原因  本事故は、高島西方沖の漁場において、A船がクラッチを中立として底引き網漁の操業中、B船が南進中、船長Aが、引き縄の巻揚げに意識を向け周囲の見張りを適切に行わず、また、船長Bが、船首方に他船はいないものと思い、後部甲板で漁具の後片付けを行い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(昭吉丸船長、昌栄丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。