JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-6
発生年月日 2014年06月03日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第一海漁丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県対馬市美津島町西方沖  郷埼灯台から真方位258°10.8海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、美津島町西方沖において、主機を回転数毎分(rpm)約1,800として、いか一本釣り漁の操業中、平成26年6月3日20時30分ごろ、機関室から激しい振動が船体に伝わった。
 船長は、集魚灯を消して主機回転数を約600rpmに下げたものの、振動が止まらなかったので、主機を停止して機関室を点検したところ、主機の左舷後方付近から潤滑油が噴出しているのを認めた。
 本船は、僚船にえい航され、4日01時30分ごろ、美津島町大船越漁港に帰った。
 機関整備業者は、主機を開放し、6番シリンダの連接棒ボルトのねじ部に折損、同シリンダのピストンに焼付き及び割損、連接棒に曲損、同シリンダブロックの左舷側に破口等を確認した。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、美津島町西方沖において、いか一本釣り漁の操業中、主機6番シリンダのピストンが焼き付いたため、同ピストンが割損し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。