
| 報告書番号 | MI2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年02月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第二十一吉福丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県壱岐市勝本町西方沖 若宮灯台から真方位267°6.4海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗り組み、壱岐市勝本町西方沖において、いか一本釣り漁を終えて帰航中、平成26年2月28日05時00分ごろ、主機を回転数毎分(rpm)約1,200から約600rpmに下げると機関油圧異常警報ブザーが鳴ったので、約1,000rpmに上げたところ、同警報ブザーが止まった。 船長は、主機を停止して再び始動を試みたが、始動できず運転を断念した。 本船は、僚船にえい航されて壱岐市郷ノ浦港に帰った。 主機は、本インシデント後、機関整備業者及び主機販売整備業者が開放点検したところ、潤滑油に冷却水が混入しており、2番シリンダのクランクピン等の焼付きが判明し、換装された。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、壱岐市勝本町西方沖から帰航中、潤滑油冷却器のOリングが劣化して潤滑油に清水が混入するようになり、同油が乳化するなどして性状が劣化した状態で主機の運転が続けられたため、各部の潤滑が阻害され、2番シリンダのクランクピン等が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。