JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2015-6
発生年月日 2014年02月28日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第二十一吉福丸運航不能(機関故障)
発生場所 長崎県壱岐市勝本町西方沖 若宮灯台から真方位267°6.4海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、壱岐市勝本町西方沖において、いか一本釣り漁を終えて帰航中、平成26年2月28日05時00分ごろ、主機を回転数毎分(rpm)約1,200から約600rpmに下げると機関油圧異常警報ブザーが鳴ったので、約1,000rpmに上げたところ、同警報ブザーが止まった。
 船長は、主機を停止して再び始動を試みたが、始動できず運転を断念した。
 本船は、僚船にえい航されて壱岐市郷ノ浦港に帰った。
 主機は、本インシデント後、機関整備業者及び主機販売整備業者が開放点検したところ、潤滑油に冷却水が混入しており、2番シリンダのクランクピン等の焼付きが判明し、換装された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が、壱岐市勝本町西方沖から帰航中、潤滑油冷却器のOリングが劣化して潤滑油に清水が混入するようになり、同油が乳化するなどして性状が劣化した状態で主機の運転が続けられたため、各部の潤滑が阻害され、2番シリンダのクランクピン等が焼き付き、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。