JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年12月28日
事故等種類 火災
事故等名 漁船三和丸火災
発生場所 鳥取県琴浦町赤碕港東方沖  赤碕港沖防波堤灯台から真方位084°3.8海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、赤碕港東方沖を西進中、平成26年12月28日16時00分ごろ、機関室付近から黒煙が出ていたので、船長が右舷側にある機関室出入口扉を確認すると、閉まった扉の隙間から炎が出ていた。
 船長は、操舵室内にあった持運び式消火器で消火しようとしたものの、レバーピンが腐食していて使用できず、また、火勢が激しくなったので、消火を諦めて近くにいた僚船に救助を求め、来援した僚船に移乗した。
 本船は、巡視船艇による消火活動で鎮火したが、その後、沈没した。
原因  本事故は、本船が、赤碕港東方沖を西進中、機関室から出火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。