
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月04日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船栄宝丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 不明(広島県東広島市安芸津港の係留場所~木谷一文字防波堤西端の北東方沖の間) |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、刺し網漁の目的で、平成26年12月4日18時ごろ安芸津港の係留場所を出発した。 船長の家族は、船長が帰港予定時刻になっても戻らないので、木谷一文字防波堤(以下「本件防波堤」という。)付近の漁場で探していたところ、5日07時00分ごろ、本件防波堤西端の北東方沖において、かき養殖施設に無人で漂着している本船を発見した。 船長は、07時05分ごろ、船長の家族によって本船の船尾付近の海面下約1mの所に船尾の係留索をつかんで沈んでいる状態で発見され、その後、溺死と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が安芸津港の係留場所を出発した後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。