
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年12月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第八港湾丸バージ第12港湾丸漁船蛭子丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県長江瀬戸 岩城島二等三角点から真方位106°2,150m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直につき、土砂約450m3を積載したB船を押航して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、上島町弓削鎌田に向けて岩城島と上島町赤穂根島との間の水路を約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により東北東進した。 船長Aは、右舷横方向の赤穂根島三谷鼻東方沖にC船を認め、C船がA船と同じ方向を向いて航行しているように見えたので、A船押船列にとって航行に支障となる船舶ではないものと思い、C船から目を離し、同じ針路及び速力で航行中、右舷方から接近するC船を至近に認め、あわてて機関を後進一杯とした。 A船押船列は、平成26年12月4日14時45分ごろ、長江瀬戸において、B船の右舷船首部とC船の左舷船首部とが衝突した。 C船は、船長C及び甲板員Cが乗り組み、船長Cが操舵室外右舷後部に立って操舵に当たり、広島県尾道市因島土生の係留地に向けて赤穂根島東岸沖を約13knの速力で手動操舵により北進した。 C船は、船長Cが、赤穂根島三谷鼻東方沖で前路に目を向け、航行に支障となる船舶を認めなかったので、左転して岩城島東側の水路に向く針路とし、長江瀬戸を同じ速力で北北西進中、B船と衝突した。 船長Cは、衝突時の衝撃で頭部を打撲した。 |
| 原因 | 本事故は、長江瀬戸において、A船押船列が東北東進中、C船が北北西進中、船長Aが、右舷横方向にC船を認めたものの、A船押船列の航行に支障となる船舶ではないものと思い、C船から目を離し、C船に対する見張りを行っておらず、また、船長Cが、前路に目を向け、航行に支障となる船舶はいないものと思い、巻き取った天幕で見えにくい左舷方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(蛭子丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。