
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月31日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 貨物船第十八文栄丸運航阻害 |
| 発生場所 | 愛知県三河港 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | 本船は、鋼材617.482トンを積載し、船首2.7m、船尾4.0mの喫水で、愛知県三河港船渡ふ頭に接岸作業中、平成20年10月31日03時00分ごろ、船尾船底に衝撃があり、その後、航海中に多少の振動を感じていたところ、上架した際、推進器に損傷を認めた。 当時天候は、晴、風力1の東風、潮候は上げ潮のほぼ中央期であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が接岸作業中、海面下に没した何らかの物体を推進器に巻き込んだため、推進器が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。