JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年10月30日
事故等種類 乗揚
事故等名 引船和丸台船宝珠乗揚
発生場所 山口県光市牛島北東岸  周防牛島灯標から真方位162°920m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長ほか1人が乗り組み、A船の船尾方に船体ブロック約400tを積載したB船を繋いで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、船長が単独の船橋当直につき、自動操舵により約5ノットの対地速力で牛島東方沖を西進した。
 船長は、GPSプロッターを見て、右転する予定変針場所まで距離があるので、トイレに行った後、機関室の見回りを行う時間があると思い、平成26年10月30日03時30分ごろ、我慢していたトイレに行った後、機関室の見回りを行って船橋に戻ってきたところ、牛島が間近となっていることに気付き、右舵約15°を取った。
 A船引船列は、04時00分ごろ、A船が牛島北東岸に乗り揚げ、B船がA船の船尾に衝突した。
 船長は、機関を後進にかけたが離礁できず、船内を確認したところ、プロペラ軸付近からの浸水を認め、僚船に連絡した後、海上保安庁に事故の通報を行った。
 A船は、来援した引船により離礁して付近に投錨し、潜水士による船底調査を受けた後、山口県田布施町の造船所までえい航された。
 B船は、僚船により山口県徳山下松港までえい航された。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、牛島東方沖を西進中、単独の船橋当直についていた船長が、右転する予定変針場所まで距離があるので、トイレに行った後、機関室の見回りを行う時間があると思い、船橋を無人にして航行を続けたため、牛島北東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。