
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船晃眞丸プレジャーボート輝進丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市大三島北西方沖 鮴崎港鮴崎防波堤灯台から真方位084°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、大三島北西方沖で1回目のはえ縄漁を終え、投縄場所を移動するため、機関を微速力前進にかけ、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により南南西進した。 船長Aは、移動を開始するとき、周囲に航行する船舶を見掛けなかったので、周囲に他船はいないものと思い、右舷船尾部で右舷方を向き、右舷船首方と右舷船尾方にある目標を交互に見て次の投縄場所を山立てで確認しながら南南西進を続けていたところ、平成26年10月16日11時00分ごろ、衝撃を感じ、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突したことを知った。 船長Aは、所属する漁業協同組合を介し、海上保安庁に本事故を通報した。 A船は、B船をえい航し、広島県竹原市忠海港に帰港した。 船長Aは、翌日、病院で頸椎捻挫と診断された。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り場を移動するため、約11knの速力で手動操舵により大三島北西方沖を南西進した。 船長Bは、周囲に他船を見掛けず、操舵室の椅子に腰を掛けて南西進を続けていたところ、居眠りに陥った。 船長Bは、衝撃を感じて目覚め、A船と衝突したことを知った。 船長Bは、衝突の衝撃で胸部を打ち、後日、病院で胸部打撲及び右肋骨骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、大三島北西方沖において、A船が南南西進中、B船が南西進中、船長Aが、周囲に他船はいないものと思い、投縄する場所を確かめることに注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(晃眞丸船長及び輝進丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。