JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年10月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船晃眞丸プレジャーボート輝進丸衝突
発生場所 愛媛県今治市大三島北西方沖  鮴崎港鮴崎防波堤灯台から真方位084°1.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、大三島北西方沖で1回目のはえ縄漁を終え、投縄場所を移動するため、機関を微速力前進にかけ、約3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵により南南西進した。
 船長Aは、移動を開始するとき、周囲に航行する船舶を見掛けなかったので、周囲に他船はいないものと思い、右舷船尾部で右舷方を向き、右舷船首方と右舷船尾方にある目標を交互に見て次の投縄場所を山立てで確認しながら南南西進を続けていたところ、平成26年10月16日11時00分ごろ、衝撃を感じ、A船の左舷船尾部とB船の右舷船首部とが衝突したことを知った。
 船長Aは、所属する漁業協同組合を介し、海上保安庁に本事故を通報した。
 A船は、B船をえい航し、広島県竹原市忠海港に帰港した。
 船長Aは、翌日、病院で頸椎捻挫と診断された。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、釣り場を移動するため、約11knの速力で手動操舵により大三島北西方沖を南西進した。
 船長Bは、周囲に他船を見掛けず、操舵室の椅子に腰を掛けて南西進を続けていたところ、居眠りに陥った。
 船長Bは、衝撃を感じて目覚め、A船と衝突したことを知った。
 船長Bは、衝突の衝撃で胸部を打ち、後日、病院で胸部打撲及び右肋骨骨折と診断された。
原因  本事故は、大三島北西方沖において、A船が南南西進中、B船が南西進中、船長Aが、周囲に他船はいないものと思い、投縄する場所を確かめることに注意を向け、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(晃眞丸船長及び輝進丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。