JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年09月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船東進丸漁船隆丸衝突
発生場所 岡山県笠岡市六島南東方沖  六島灯台から真方位146°1,600m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが単独の船橋当直につき、法定灯火を表示し、約11ノット(kn)の対地速力で、自動操舵により六島南東方沖を西南西進した。
 船長Aは、操舵スタンドの後ろに置いた椅子に腰を掛け、九州の西岸を北東進する台風の進路が気になり、下を向いて避泊地のことを考えていたところ、平成26年9月23日20時00分ごろ、A船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 船長Aは、海上保安庁に通報した後、事故発生場所付近で錨泊した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、法定灯火を表示し、約1.5knの速力で、手動操舵により六島南東方沖を底びき網漁のえい網を行いながら南西進した。
 船長Bは、左舷船尾方に西南西進するA船の灯火を視認し、A船の動向を見ながらえい網を続けていたところ、A船が針路及び速力を変えずに接近するので、汽笛の吹鳴を続け、右舵を取ったが、B船とA船とが衝突した。
 B船は、付近で操業していた僚船にえい航され、笠岡市白石島漁港に帰った。
原因  本事故は、夜間、六島南東方沖において、A船が西南西進中、B船がえい網を行いながら南西進中、船長Aが、下を向いて避泊地のことを考えており、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。