JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2015-6
発生年月日 2014年07月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船第一甲陽丸乗揚
発生場所 愛媛県上島町豊島東岸  高井神島灯台から真方位355°4,000m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び機関長ほか1人が乗り組み、空船で、船首約 0.4m、船尾約2.8mの喫水をもって、自動操舵で備後灘の推薦航路線の北側を西南西進していた。
 機関長は、平成26年7月7日01時00分ごろ昇橋し、船長と交替して単独の船橋当直につき、舵輪後方の椅子に腰を掛けて操船に当たり、01時50分ごろ、眠気を感じ、ウイングに出たものの、雨が降っていたので、すぐに船橋内に戻り、レーダー及びGPSプロッターで左舷方に備後灘航路第4号灯浮標を認めた後、再び椅子に腰を掛けて操船に当たっていたところ、いつしか居眠りに陥った。
 本船は、同じ進路及び速力で航行し、02時20分ごろ、豊島東岸に乗り揚げた。
 船長は、乗り揚げた衝撃で目覚め、直ちに昇橋して船体等を点検し、船舶所有者等に事故の発生を連絡した。
 本船は、自力で離礁し、徳島県阿南市の造船所まで航行した。
原因  本事故は、夜間、本船が、豊島東方沖を自動操舵で西南西進中、単独の船橋当直についていた機関長が居眠りに陥ったため、豊島東岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。