
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月30日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | セメント運搬船第五陽周丸灯浮標損傷 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市水島港(水島港港内航路第3号灯浮標) 六口島灯標から真方位347°1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか10人が乗り組み、水島港港内航路を手動操舵により約10ノット(kn)の対地速力で南南東進中、船長が、前方に漂泊して操業中の漁船1隻の灯火を認め、右転して太濃地島と上濃地島の間の水路を通過することとし、平成26年6月30日22時00分ごろ、水島港港内航路第3号灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を右舷に見ながら右転した。 船長は、本件灯浮標に接触せずに通過できたと思っていたところ、備讃瀬戸海上交通センターから連絡を受け、本船と本件灯浮標とが接触したことを知り、直ちに安全な場所に停船した。 本船は、海上保安官の訪船を受け、右舷船尾外板にマーキング装置による塗料の付着を確認した後、山口県徳山下松港に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、水島港港内航路を南南東進中、本件灯浮標を右舷に見ながら右転した際、潮流に圧流されたため、本件灯浮標に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。