
| 報告書番号 | keibi2015-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年01月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第三日乃出丸漁船駒歩丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市大崎下島南方沖 来島梶取鼻灯台から真方位298°3.7海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、約8ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により大崎下島南方沖を東進中、単独の船橋当直についていた船長Aが、右舷船首方約1Mに西北西進するB船を認めた。 船長Aは、B船の船首がA船の船尾方を向いているように見えたので、平成26年1月8日11時37分ごろ予定どおりに左転し、東北東進していたところ、B船と接近する状況となったので、更に左転して船首を北東方まで向けた後、左舵一杯を取ったが、11時40分ごろ、大崎下島南方沖において、A船の右舷船尾部とB船の船首部が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、操業を終えて約6.5knの速力で、自動操舵により大崎下島南方沖を西北西進した。 船長Bは、周囲に危険な船舶はいないと思い、船首甲板で、しゃがんだ姿勢で漁獲物の選別作業を行っていたところ、ふと船首方を見て至近にA船を認め、手元に置いていたリモコンで左舵を取り、機関を後進にかけたが、A船と衝突した。 船長A及び船長Bは、両船が共に航行に支障がなかったので、本事故の処理について話し合った後、それぞれの目的地に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、大崎下島南方沖において、A船が東進中、B船が西北西進中、船長Aが、B船の船首がA船の船尾方を向いているように見えたので、右舷を対して通過できると思い、B船に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、周囲に危険な船舶はいないと思い、船首甲板で漁獲物の選別作業を行い、見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。