
| 報告書番号 | keibi2009-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月02日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第十八源福丸運航阻害 |
| 発生場所 | ミクロネシア連邦トラック北東水路灯台から真方位172°約420海里 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年05月29日 |
| 概要 | 本船は、主機回転数毎分(rpm)665として操業中、主機軸受潤滑油入口圧力の低下に気付いた機関室当直の機関員が、同直の機関長の許可を得て、いつもどおり潤滑油圧力低下で主機危急停止装置を作動させないよう、主機の機側操縦レバーを「運転」位置からやや停止側に下げたうえ、複式潤滑油吸入側こし器を常用側から予備側に切り替えようとしたところ、平成20年10月2日06時00分ごろ、「こし器差圧異常」及び「軸受油圧低下」の警報が発生した。 その後、機関長は、クランクケース内を点検し、軸受メタルの剥離等がないことを確認したうえ、こし器の切替え掃除を繰り返しながら、潤滑油温度が限度の70℃を超えないよう、主機を615rpmとして静岡県焼津港に帰港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、主機潤滑油吸入側の複式こし器を切り替える際、切替え操作が不適切で、約1分間、潤滑油の供給が途絶えたため、主機の各軸受が焼付き気味となったことによって発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。