JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-5
発生年月日 2008年10月02日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十八源福丸運航阻害
発生場所 ミクロネシア連邦トラック北東水路灯台から真方位172°約420海里
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年05月29日
概要  本船は、主機回転数毎分(rpm)665として操業中、主機軸受潤滑油入口圧力の低下に気付いた機関室当直の機関員が、同直の機関長の許可を得て、いつもどおり潤滑油圧力低下で主機危急停止装置を作動させないよう、主機の機側操縦レバーを「運転」位置からやや停止側に下げたうえ、複式潤滑油吸入側こし器を常用側から予備側に切り替えようとしたところ、平成20年10月2日06時00分ごろ、「こし器差圧異常」及び「軸受油圧低下」の警報が発生した。
 その後、機関長は、クランクケース内を点検し、軸受メタルの剥離等がないことを確認したうえ、こし器の切替え掃除を繰り返しながら、潤滑油温度が限度の70℃を超えないよう、主機を615rpmとして静岡県焼津港に帰港した。
原因  本インシデントは、主機潤滑油吸入側の複式こし器を切り替える際、切替え操作が不適切で、約1分間、潤滑油の供給が途絶えたため、主機の各軸受が焼付き気味となったことによって発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。