JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月21日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第八十八眞盛丸乗揚
発生場所 島根県松江市雲津漁港北北西方沖  美保関灯台から真方位283°2.35海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、平成26年10月21日13時25分ごろ島根県隠岐諸島北東方沖でのかにかご漁を終え、雲津漁港北北東方沖約3.5Mの変針予定場所に向けて約11ノットの対地速力で自動操舵により南進した。
 甲板員Aは、19時00分ごろ、単独の船橋当直についた後、少し眠気を感じるようになったが、長年の船員経験で居眠りをしたことがなかったので、居眠りすることはないと思い、変針予定場所付近まで船橋当直をする予定で見張りに当たった。
 甲板員Aは、船橋の右舷側で立った姿勢で右肘を窓枠に載せながら船橋当直を行っているうちに居眠りに陥り、ふと目覚めて居眠りをしていたことに気付き、隣室にいる次直の漁労長を起こしにいこうとしたところ、衝撃を感じた。
 漁労長は、船橋当直を交替するために船橋に入った直後の22時38分ごろ、本船が雲津漁港北北西方沖の岩場に乗り揚げたことを知り、離礁させようとしたが、機関が後進にかからなかったので、船舶所有者に事故のあったことを連絡した。
 船長は、昇橋した後、機関室に赴いて機関長と共に機関の復旧作業に当たったが、機関の部品が乗揚の衝撃で外れたことが分かり、同作業を断念した。
 乗組員は、本船が北方に向首する状況となった22日00時20分ごろ、8人が陸岸に向いた船尾から海に飛び込み、約30m泳いで岩場に逃れ、02時20分ごろ、他の2人が、船舶所有者から通報を受けて来援した海上保安庁の潜水士に救助された。
 本船は、11月2日、船舶所有者が手配したサルベージ会社の作業船により岩場から引き出され、3日作業台船に載せられて松江市七類港に運ばれた。
原因  本事故は、夜間、本船が、雲津漁港北北東方沖を自動操舵で南南西進中、単独の船橋当直についていた甲板員Aが、居眠りに陥ったため、雲津漁港北北西方沖の岩場に向かっていることに気付かずに航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。