
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八十八眞盛丸乗揚 |
| 発生場所 | 島根県松江市雲津漁港北北西方沖 美保関灯台から真方位283°2.35海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員Aほか8人が乗り組み、平成26年10月21日13時25分ごろ島根県隠岐諸島北東方沖でのかにかご漁を終え、雲津漁港北北東方沖約3.5Mの変針予定場所に向けて約11ノットの対地速力で自動操舵により南進した。 甲板員Aは、19時00分ごろ、単独の船橋当直についた後、少し眠気を感じるようになったが、長年の船員経験で居眠りをしたことがなかったので、居眠りすることはないと思い、変針予定場所付近まで船橋当直をする予定で見張りに当たった。 甲板員Aは、船橋の右舷側で立った姿勢で右肘を窓枠に載せながら船橋当直を行っているうちに居眠りに陥り、ふと目覚めて居眠りをしていたことに気付き、隣室にいる次直の漁労長を起こしにいこうとしたところ、衝撃を感じた。 漁労長は、船橋当直を交替するために船橋に入った直後の22時38分ごろ、本船が雲津漁港北北西方沖の岩場に乗り揚げたことを知り、離礁させようとしたが、機関が後進にかからなかったので、船舶所有者に事故のあったことを連絡した。 船長は、昇橋した後、機関室に赴いて機関長と共に機関の復旧作業に当たったが、機関の部品が乗揚の衝撃で外れたことが分かり、同作業を断念した。 乗組員は、本船が北方に向首する状況となった22日00時20分ごろ、8人が陸岸に向いた船尾から海に飛び込み、約30m泳いで岩場に逃れ、02時20分ごろ、他の2人が、船舶所有者から通報を受けて来援した海上保安庁の潜水士に救助された。 本船は、11月2日、船舶所有者が手配したサルベージ会社の作業船により岩場から引き出され、3日作業台船に載せられて松江市七類港に運ばれた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、雲津漁港北北東方沖を自動操舵で南南西進中、単独の船橋当直についていた甲板員Aが、居眠りに陥ったため、雲津漁港北北西方沖の岩場に向かっていることに気付かずに航行し、同岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。