
| 報告書番号 | MA2015-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年10月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船灘吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市青島東岸沖 伊予青島灯台から真方位089°1,650m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2015年06月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び甲板員ほか2人が乗り組み、甲板員が単独の船橋当直につき、青島北北東方沖を約8ノット(kn)の対地速力で自動操舵により南進した。 甲板員は、GPSプロッターに表示させた予定コースラインよりも青島東岸寄りを航行しており、更に接近して同島東岸から約300m離れて航行する態勢であることに気付いたが、陸岸から離れて航行するので、本船が安全に航行できる水深があると思って航行を続けた。 本船は、平成26年10月4日11時00分ごろ青島東岸沖に拡延する浅瀬に乗り揚げ、同浅瀬を乗り切った。 船長は、自室で休息中、乗揚の衝撃を感じ、すぐに昇橋して浸水のないことを乗組員に確認させ、入港予定の大洲市長浜港に向かい着岸した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、青島北北東方沖を風潮流により南西方に圧流されながら南進中、甲板員が、青島東岸沖に浅瀬があることを知らなかったため、青島東岸から約300m離れて航行するので、本船が安全に航行できる水深があると思い、青島東岸沖の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。