JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2015-7
発生年月日 2014年10月04日
事故等種類 乗揚
事故等名 砂利採取運搬船灘吉丸乗揚
発生場所 愛媛県大洲市青島東岸沖  伊予青島灯台から真方位089°1,650m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2015年06月25日
概要  本船は、船長及び甲板員ほか2人が乗り組み、甲板員が単独の船橋当直につき、青島北北東方沖を約8ノット(kn)の対地速力で自動操舵により南進した。
 甲板員は、GPSプロッターに表示させた予定コースラインよりも青島東岸寄りを航行しており、更に接近して同島東岸から約300m離れて航行する態勢であることに気付いたが、陸岸から離れて航行するので、本船が安全に航行できる水深があると思って航行を続けた。
 本船は、平成26年10月4日11時00分ごろ青島東岸沖に拡延する浅瀬に乗り揚げ、同浅瀬を乗り切った。
 船長は、自室で休息中、乗揚の衝撃を感じ、すぐに昇橋して浸水のないことを乗組員に確認させ、入港予定の大洲市長浜港に向かい着岸した。
原因  本事故は、本船が、青島北北東方沖を風潮流により南西方に圧流されながら南進中、甲板員が、青島東岸沖に浅瀬があることを知らなかったため、青島東岸から約300m離れて航行するので、本船が安全に航行できる水深があると思い、青島東岸沖の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。